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離婚裁判の3つの終わり方

離婚裁判では、判決による終わり方があります。判決は強制力があるもので、原告や被告が納得できなくても判決文の内容はかわりません。出された判決に納得できない場合、上訴して、再度裁判所の判断を仰ぐことになります。判決書では、原告の裁判での主張を認めるのか否か、判断に至った理由が記載されています。和解により離婚裁判を終わらすという方法も、裁判では珍しくありません。当事者双方はもちろんのこと、裁判官からも和解の話が出てくることがあります。和解に入ると、調整役となる裁判官が双方の願いを聞き、落としどころを探り、話がまとまりそうになれば和解調書が作成されて、裁判は終了です。離婚裁判では、取下による裁判の終わらせ方もあります。取り下げをすると準備書面や証拠説明書の作成や審理日に裁判所に出頭するなどの裁判対応から解放されるのです。なお、被告が準備書面を裁判所に提出したあとなどの場合、原告が取下をしたいないら、相手方の同意を得る必要があります。

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